【正会員一覧】 (正会員名簿ファイル(PDFファイル 2024.4.1)) | |||
北海道エアポート株式会社 | オホーツク紋別空港ビル株式会社 | 根室中標津空港ビル株式会社 | |
札幌丘珠空港ビル株式会社 | 青森空港ビル株式会社 | 三沢空港ターミナル株式会社 | |
岩手県空港ターミナルビル株式会社 | 大館能代空港ターミナルビル株式会社 | 秋田空港ターミナルビル株式会社 | |
庄内空港ビル株式会社 | 山形空港ビル株式会社 | 福島空港ビル株式会社 | |
公益財団法人茨城県開発公社 | 日本空港ビルデング株式会社 | 東京国際空港ターミナル株式会社 | |
八丈島空港ターミナルビル株式会社 | 新潟空港ビルディング株式会社 | 松本空港ターミナルビル株式会社 | |
富士山静岡空港株式会社 | 富山空港ターミナルビル株式会社 | 能登空港ターミナルビル株式会社 | |
北陸エアターミナルビル株式会社 | 名古屋空港ビルディング株式会社 | 株式会社南紀白浜エアポート |
鳥取空港ビル株式会社 | 米子空港ビル株式会社 | 出雲空港ターミナルビル株式会社 | |
石見空港ターミナルビル株式会社 | 岡山空港ターミナル株式会社 | 広島国際空港株式会社 | |
岩国空港ビル株式会社 | 山口宇部空港ビル株式会社 | 徳島空港ビル株式会社 | |
松山空港ビル株式会社 | 高知空港ビル株式会社 | 北九州エアターミナル株式会社 | |
福岡国際空港株式会社 | 佐賀ターミナルビル株式会社 | 長崎空港ビルディング株式会社 | |
対馬空港ターミナルビル株式会社 | 福江空港ターミナルビル株式会社 | 熊本国際空港株式会社 | |
大分航空ターミナル株式会社 | 宮崎空港ビル株式会社 | 鹿児島空港ビルディング株式会社 | |
屋久島空港ターミナルビル株式会社 | 奄美空港ターミナルビル株式会社 | 徳之島空港ビル株式会社 | |
那覇空港ビルディング株式会社 | 久米島空港ターミナルビル株式会社 | 宮古空港ターミナル株式会社 | |
下地島エアポートマネジメント株式会社 | 石垣空港ターミナル株式会社 | ||
【合計=53社(58空港)】 | (2024年4月1日時点) |
【正会員 入会方法】 | |||||||||
<入会規程(抜粋)> | |||||||||
(第1条:目的) | |||||||||
本規程は、一般社団法人全国空港事業者協会定款第6条第1項の規定に基づき、本協会会員の入会に関し必要な事項を定めることを目的とする。 | |||||||||
(第2条:入会申込書) | |||||||||
本協会の会員になろうとするものは、正会員、特別会員、賛助会員ごとに所定の入会申込書を提出しなければならない。 | |||||||||
(第3条:正会員入会基準) | |||||||||
理事会は、本協会の正会員として入会を希望する法人又は団体について、次の事項を検討し、その入会の可否を決定するものとする。 | |||||||||
(1)前条に定める入会申込書の記載事項に不備又は虚偽に該当することはないか。
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2 会費の総額は、各年度の収入支出予算の編成において設定するものとする。 |
3 会費の構成は、正会員各社が属する以下の年間旅客数(1)から(11)までの次のグループ別とする。 |
(1)年間旅客数5,000万人以上 |
(2) 〃 1,000万人以上5,000万人未満 |
(3) 〃 500万人以上1,000万人未満 |
(4) 〃 200万人以上500万人未満 |
(5) 〃 100万人以上200万人未満 |
(6) 〃 70万人以上100万人未満 |
(7) 〃 50万人以上70万人未満 |
(8) 〃 40万人以上50万人未満 |
(9) 〃 30万人以上40万人未満 |
(10) 〃 10万人以上30万人未満 |
(11) 〃 10万人未満 |
(1)(1)から(10)までのグループごとの会費額については、第4項の規程に基づき算出する。 |
(2)(11)のグループの会費額については、別に理事会で定める定額の年会費とする。 |
4 均等割額及び旅客数割額並びに年間旅客数(1)から(10)のグループ毎の定額の算出方法は、次によるものとする。 |
(1)均等割額は、会費総額の20%に相当する額を正会員数で除した額とする。 |
(2)旅客数割額は、会費総額の80%に相当する額に、正会員別旅客数割配分比率を乗じた額とする。当該配分比率は、 |
正会員の総取扱旅客数で当該正会員の取扱旅客数を除して算出する。 |
(3)前号の正会員の取扱旅客数は、国が公表する当該年の「各空港の利用状況」における「旅客数」とする。 |
(4)第1号から第3号により算出された各社の会費額について、前3項の年間旅客数(1)から(10)のそれぞれの |
グループに属する会社の平均額を当該グループの定額とする。 |
(5)第2号の配分比率は、小数点以下4位までとし、5位以下は四捨五入とする。 |
(6)第1号の均等割額、第2号の旅客数割額及び第4号のグループ毎の定額については100位は四捨五入とする。 |
5 前2項の規定により算出される結果に基づき、正会員の納める会費は理事会において定める。 |
<入会申込書> |
入会申込書をご記入の上、協会事務局までご連絡ください。 |
また、記入方法についてご質問及びご不明点についてございましたら併せてお問い合わせください。 |
◆協会事務局: ☎ 03-5757-9009 (8:45~17:30) |